税務法規集

消費税法施行令 第64条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付充当

要約

仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付又は充当の手続

適用条件
不足額の記載がある確定申告書等が提出された場合
備考
法第45条第1項第5号、法第52条第1項、国税通則法第57条第1項に関連

消費税法施行令 第64条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)の条文本文

(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)

第六十四条 税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による還付又は国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下この章において「充当」という。)の手続をしなければならない。

この条文を参照している裁決(9件)

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改正履歴

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