(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
土地の貸付けから除外される期間が一月に満たない場合及び施設利用に伴う土地使用の場合
(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
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ほか3件
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変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(土地の貸付けから除外される場合)第八条 法別表第二 更新 ⬅
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(土地の貸付けから除外される場合)第八条 法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 ⬅ 更新
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