税務法規集

消費税法基本通達 1-2-4(福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準従業員団体みなし

要約

福利厚生目的の従業員団体による資産の譲渡等を事業者が行ったものとみなす判定基準

適用条件
事業者が経費の相当部分を負担している従業員団体が対象
備考
1-2-5へ定義を承継

消費税法基本通達 1-2-4(福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等)の条文本文

(福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等)

1-2-4 事業者の役員又は使用人をもって組織した団体(以下1-2-5において「従業員団体」という。)が、これらの者の親睦、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該事業者が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業の全部を当該事業者が行ったものとする。

(1) 事業者の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。

(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該事業者の許諾を要する等当該事業者がその事業の運営に参画していること。

(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該事業者が提供していること。

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