税務法規集

消費税法基本通達 1-2-5(従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準従業員団体

要約

従業員団体の資産譲渡等を事業者のものとみなさないための区分要件

適用条件
従業員団体が事業者から拠出された部分と会費等の部分を適正に区分している場合に適用
備考
通達1-2-4の例外規定

消費税法基本通達 1-2-5(従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属)の条文本文

(従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属)

1-2-5 従業員団体について、例えば、その団体の課税仕入れ等が、当該事業者から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等の方法により適正に区分されている場合には、1-2-4にかかわらず、その団体が行った事業のうちその区分されたところにより当該構成員から収入した会費等の部分に対応する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該事業者が行ったものとすることはできないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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