税務法規集

消費税法基本通達 1-4-17(「事情がやんだ後相当の期間内」の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義期限納税義務の免除

要約

納税義務免除の適用除外届出における「事情がやんだ後相当の期間内」を2月以内と定義

適用条件
納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例を適用する場合
備考
令第20条の2第3項、法第9条第9項に関連

消費税法基本通達 1-4-17(「事情がやんだ後相当の期間内」の意義)の条文本文

(「事情がやんだ後相当の期間内」の意義)

1-4-17 令第20条の2第3項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する「当該事情がやんだ後相当の期間内」とは、法第9条第9項(届出書の提出時期に係る特例)に規定する「やむを得ない事情」がやんだ日から2月以内の期間とする。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9により改正)

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