(「事情がやんだ後相当の期間内」の意義)
1-4-17 令第20条の2第3項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する「当該事情がやんだ後相当の期間内」とは、法第9条第9項(届出書の提出時期に係る特例)に規定する「やむを得ない事情」がやんだ日から2月以内の期間とする。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9により改正)
納税義務免除の適用除外届出における「事情がやんだ後相当の期間内」を2月以内と定義
(「事情がやんだ後相当の期間内」の意義)
1-4-17 令第20条の2第3項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する「当該事情がやんだ後相当の期間内」とは、法第9条第9項(届出書の提出時期に係る特例)に規定する「やむを得ない事情」がやんだ日から2月以内の期間とする。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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