(「やむを得ない事情」の範囲)
1-4-16 法第9条第9項(届出書の提出時期に係る特例)に規定する「やむを得ない事情」とは、次に掲げるところによる。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9により改正)
(1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、法第9条第4項及び第5項(課税事業者の選択及び選択不適用)の届出書(以下1-4-16において「届出書」という。)の提出ができない状態になったと認められる場合
(2) (1)に規定する災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(3) その課税期間の末日前おおむね1月以内に相続があったことにより、当該相続に係る相続人が新たに法第9条第4項の届出書を提出できる個人事業者となった場合
この場合には、その課税期間の末日にやむを得ない事情がやんだものとして取り扱う。
(4) (1)から(3)までに準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合