税務法規集

消費税法基本通達 1-4-5(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準免税事業者

要約

基準期間に免税事業者であった場合の課税売上高の算定方法

適用条件
基準期間に免税事業者であった事業者

消費税法基本通達 1-4-5(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)の条文本文

(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)

1-4-5 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。(平9課消2-5により改正)

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