税務法規集

消費税法基本通達 1-4-4(基準期間における課税売上高の算定単位)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準課税売上高

要約

基準期間における課税売上高の算定単位を事業者単位とすること


消費税法基本通達 1-4-4(基準期間における課税売上高の算定単位)の条文本文

(基準期間における課税売上高の算定単位)

1-4-4 基準期間における課税売上高は事業者単位で算定するのであるから、例えば、事業として食料品の販売を行っている事業者がその有する建物を事務所用として賃貸する場合のように、一の事業者が異なる種類の事業を行う場合又は2以上の事業所を有している場合であっても、それらの事業又は事業所における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額により基準期間における課税売上高を算定することに留意する。

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