税務法規集

消費税法基本通達 1-5-10(吸収分割があった日)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義吸収分割

要約

吸収分割があった日の定義を分割の効力を生ずる日とする

備考
法第12条第5項に関連

消費税法基本通達 1-5-10(吸収分割があった日)の条文本文

(吸収分割があった日)

1-5-10 法第12条第5項(吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「吸収分割があった日」とは、分割の効力を生ずる日をいう。(平13課消1-5により追加、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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