(吸収分割があった日)
1-5-10 法第12条第5項(吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「吸収分割があった日」とは、分割の効力を生ずる日をいう。(平13課消1-5により追加、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)
吸収分割があった日の定義を分割の効力を生ずる日とする
(吸収分割があった日)
1-5-10 法第12条第5項(吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「吸収分割があった日」とは、分割の効力を生ずる日をいう。(平13課消1-5により追加、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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