(分割等があった日)
1-5-9 法第12条第1項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「分割等があった日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の日とする。(平13課消1-5、平14課消1-12により改正)
(1) 当該分割等が法第12条第7項第1号又は第2号(分割等の意義)に該当する場合 同条第1項に規定する新設分割子法人の設立の登記の日
(2) 当該分割等が法第12条第7項第3号(分割等の意義)に該当する場合 同号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日
納税義務の免除の特例における分割等があった日の定義
(分割等があった日)
1-5-9 法第12条第1項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「分割等があった日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の日とする。(平13課消1-5、平14課消1-12により改正)
(1) 当該分割等が法第12条第7項第1号又は第2号(分割等の意義)に該当する場合 同条第1項に規定する新設分割子法人の設立の登記の日
(2) 当該分割等が法第12条第7項第3号(分割等の意義)に該当する場合 同号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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