税務法規集

消費税法基本通達 1-5-9(分割等があった日)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義分割等があった日

要約

納税義務の免除の特例における分割等があった日の定義

適用条件
法第12条第1項の納税義務の免除の特例を適用する場合
備考
法第12条第7項の分割等の意義による区分あり

消費税法基本通達 1-5-9(分割等があった日)の条文本文

(分割等があった日)

1-5-9 法第12条第1項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「分割等があった日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の日とする。(平13課消1-5、平14課消1-12により改正)

(1) 当該分割等が法第12条第7項第1号又は第2号(分割等の意義)に該当する場合 同条第1項に規定する新設分割子法人の設立の登記の日

(2) 当該分割等が法第12条第7項第3号(分割等の意義)に該当する場合 同号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日

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