税務法規集

消費税法基本通達 1-5-15(「新設法人」の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準新設法人

要約

納税義務免除の特例における「新設法人」の定義および判定基準

適用条件
基準期間がない事業年度の法人および国内で事業を開始した外国法人が対象。
備考
法第12条の2第1項および第3項に関連。

消費税法基本通達 1-5-15(「新設法人」の意義)の条文本文

(「新設法人」の意義)

1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(「新設法人」の意義)

1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)

更新 

(「新設法人」の意義)

1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)

 更新

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