(法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期)
1-5-15の2 法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、同項に規定する新規設立法人が特定要件(同項に規定する特定要件をいう。)に該当するかどうかは、その基準期間がない事業年度開始の日の現況による。(平25課消1-34により追加、令6課消2-6により改正)
(注)
1 同項の規定の適用があるかどうかの判定は、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度について行う必要があることに留意する。
(注)
2 その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第5項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項から第4項までの規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度については、同条第1項の規定の適用があるかどうかの判定を行う必要があることに留意する。