(調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係)
1-5-22 法第12条の2第2項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例)の規定は、同条第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する新設法人が、同条第2項に規定する各課税期間(法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該調整対象固定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第12条の2第2項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消1-9により追加、平25課消1-34により改正)
(注) 法第12条の2第2項の規定を準用することとしている法第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定についても同様である。