(高額特定資産等を売却等した場合の法第12条の4の適用関係)
1-5-22の2 法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
(1) 法第12条の4第1項の規定は、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されない事業者が、法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受けない課税期間中に法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、同項の規定は継続して適用される。
(2) 法第12条の4第2項の規定は、法第36条第1項又は第3項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産をその後に廃棄、売却等により処分したとしても、継続して適用される。
(3) 法第12条の4第3項の規定は、法第9条第1項本文の規定が適用されない事業者が、法第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に法第12条の4第3項に規定する金地金等の仕入れ等を行ったことにより、令第25条の5第4項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額の合計額が200万円以上となった場合に適用されるのであるから、当該仕入れ等の後に当該金地金等を売却等により処分したとしても、法第12条の4第3項の規定は継続して適用される。