(合併があった日)
1-5-7 法第11条第1項(吸収合併があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「合併があった日」とは、合併の効力を生ずる日をいい、同条第3項(新設合併があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「合併があった日」とは、法人の設立の登記をした日をいう。(平13課消1-5、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)
吸収合併および新設合併における「合併があった日」の定義
(合併があった日)
1-5-7 法第11条第1項(吸収合併があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「合併があった日」とは、合併の効力を生ずる日をいい、同条第3項(新設合併があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「合併があった日」とは、法人の設立の登記をした日をいう。(平13課消1-5、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)
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