(分割等があった場合の納税義務)
1-5-6の2 法第12条第1項から第6項まで(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定の趣旨は、次のとおりであるから留意する。(平13課消1-5により追加、平15課消1-37、平25課消1-34により改正)
(1) 分割等があった日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度
イ 新設分割子法人の納税義務
新設分割子法人の基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されない。
ロ 新設分割親法人の納税義務
新設分割親法人の基準期間における課税売上高によって判定する。
(2) 分割等(新設分割親法人が一の場合に限る。)があった日の属する事業年度の翌々事業年度以後
イ 新設分割子法人の納税義務
新設分割子法人が特定要件(法第12条第3項(特定要件の意義)に規定する特定要件をいう。以下1-5-6の2及び1-5-13において同じ。)に該当し、かつ、新設分割子法人の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されない。
ロ 新設分割親法人の納税義務
新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、新設分割親法人の基準期間における課税売上高と当該新設分割親法人の基準期間に対応する期間における新設分割子法人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されない。
(3) 吸収分割があった日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度
イ 分割承継法人
分割承継法人の基準期間における課税売上高又は当該分割承継法人の基準期間に対応する期間における各分割法人の課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されない。
ロ 分割法人
分割法人の基準期間における課税売上高によって判定する。
(4) 吸収分割があった日の属する事業年度の翌々事業年度以後
イ 分割承継法人
分割承継法人の基準期間における課税売上高によって判定する。
ロ 分割法人
分割法人の基準期間における課税売上高によって判定する。