(登録申請書を提出することができる事業者)
1-7-1 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、例えば、次の場合のように、登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録申請)に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を提出することができることに留意する。(令5課消2-9により追加)
(1) 免税事業者である事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円超であることにより、翌課税期間から課税事業者となる場合
(2) 免税事業者である事業者が、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となることを選択する場合
(注) 免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとするときは、原則として、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない。