(登録番号の構成)
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(令5課消2-9により追加、令7課消2-4により改正)
(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項(定義)に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
(2) (1)以外の課税事業者 13桁の数字(法人番号と重複しないものとし、当該課税事業者の個人番号(同条第5項に規定する「個人番号」をいう。)は利用しないものとする。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの