(相続があった場合の登録の効力)
1-7-4 相続があった場合(適格請求書発行事業者以外の相続人が事業を承継した場合に限る。)における適格請求書発行事業者である被相続人の登録は、みなし登録期間(法第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)に規定する「みなし登録期間」をいう。以下同じ。)後にその効力を失う。したがって、当該被相続人の事業を承継した相続人が当該みなし登録期間後においても適格請求書を交付しようとするときは、新たに登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を受けなければならないことに留意する。
なお、当該相続人が当該みなし登録期間中に登録申請書を提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る適格請求書発行事業者の登録又は法第57条の2第5項(適格請求書発行事業者の登録の拒否)の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間はみなし登録期間とみなされることから、その間の相続人による適格請求書の交付は被相続人の登録番号により行うこととなる。
(注) 適格請求書発行事業者以外の相続人が適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継した場合、当該相続人は、法第57条の3第3項の規定により適格請求書発行事業者とみなされ、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなるため、当該相続人がみなし登録期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。