(共同相続があった場合の登録の効力)
1-7-5 相続があった場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、これらの相続人(適格請求書発行事業者を除く。以下1-7-5において同じ。)は法第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)に規定する「相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人」に該当するものとして取り扱う。
なお、みなし登録期間の末日までに相続財産の分割が実行された場合において、適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継しないこととなった相続人は、相続財産の分割が実行された日以後同項の規定が適用されないため、同日以後適格請求書発行事業者とみなされないことに留意する。