税務法規集

消費税法基本通達 1-7-5(共同相続があった場合の登録の効力)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定承継共同相続適格請求書発行事業者

要約

共同相続において相続財産の分割実行まで適格請求書発行事業者とみなす取扱い

適用条件
共同相続があり、相続財産の分割が未完了の場合に適用。
備考
法第57条の3第3項(死亡時の手続等)に関連。

消費税法基本通達 1-7-5(共同相続があった場合の登録の効力)の条文本文

(共同相続があった場合の登録の効力)

1-7-5 相続があった場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、これらの相続人(適格請求書発行事業者を除く。以下1-7-5において同じ。)法第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)に規定する「相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人」に該当するものとして取り扱う。
 なお、みなし登録期間の末日までに相続財産の分割が実行された場合において、適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継しないこととなった相続人は、相続財産の分割が実行された日以後同項の規定が適用されないため、同日以後適格請求書発行事業者とみなされないことに留意する。

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