(事業の廃止による登録の失効)
1-7-7 法第57条の2第10項第2号(適格請求書発行事業者の登録の失効)に規定する「適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合」には、法第57条第1項第3号(事業を廃止した場合の届出)に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があった場合のほか、法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)、第19条第3項(課税期間の特例の選択不適用)、第37条第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の選択不適用)、第42条第9項(任意の中間申告書の提出の取りやめ)又は第45条の2第2項(法人の確定申告書の提出期限の特例の取りやめ)のいずれかに規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があった場合も含むことに留意する。