税務法規集

消費税法基本通達 1-8-1(適格請求書の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義記載事項適格請求書

要約

適格請求書の定義および複数書類による記載事項の充足条件

備考
法第57条の4第1項各号を参照。

消費税法基本通達 1-8-1(適格請求書の意義)の条文本文

(適格請求書の意義)

1-8-1 適格請求書とは、法第57条の4第1項各号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
 また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)

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