税務法規集

消費税法基本通達 1-8-19(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務適格返還請求書

要約

適格請求書発行事業者でなくなった後の対価の返還等に係る適格返還請求書の交付義務

適用条件
適格請求書発行事業者でなくなった後に対価の返還等を行った場合

消費税法基本通達 1-8-19(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付)の条文本文

(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付)

1-8-19 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等に係る適格返還請求書を交付しなければならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)

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