税務法規集

消費税法基本通達 1-8-20(適格返還請求書の交付方法)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

記載事項計算適格請求書適格返還請求書

要約

適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する方法および差額記載の取扱い

適用条件
一の事業者に対して適格請求書及び適格返還請求書を同時に交付する場合
備考
継続適用を条件に差額記載を認める

消費税法基本通達 1-8-20(適格返還請求書の交付方法)の条文本文

(適格返還請求書の交付方法)

1-8-20 一の事業者に対して、適格請求書及び適格返還請求書を交付する場合において、それぞれの記載事項を満たすものであれば、一の書類により交付することとしても差し支えない。
 また、その場合の適格請求書に記載すべき法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)
に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべき同条第3項第4号(適格返還請求書の交付義務)に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。(令5課消2-9により追加)

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