税務法規集

消費税法基本通達 10-1-11(個別消費税の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

課税標準判定基準個別消費税

要約

課税標準となる対価の額に含まれる個別消費税および除外される税等の区分

備考
明確に区分されていない場合の取扱いあり

消費税法基本通達 10-1-11(個別消費税の取扱い)の条文本文

(個別消費税の取扱い)

10-1-11 法第28条第1項(課税標準)に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2-10、平15課消1-37により改正)

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