税務法規集

消費税法基本通達 10-1-13(源泉所得税がある場合の課税標準)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

課税標準判定基準源泉徴収

要約

源泉所得税控除前の金額による消費税の課税関係の判定

適用条件
源泉所得税が控除された金額を収受する場合

消費税法基本通達 10-1-13(源泉所得税がある場合の課税標準)の条文本文

(源泉所得税がある場合の課税標準)

10-1-13 事業者が課税資産の譲渡等に際して収受する金額が、源泉所得税に相当する金額を控除した残額である場合であっても、源泉徴収前の金額によって消費税の課税関係を判定するのであるから留意する。

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