税務法規集

消費税法基本通達 10-1-14(資産の貸付けに伴う共益費)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準共益費

要約

建物等の貸付けに際し賃借人から収受する共益費の対価への算入

適用条件
建物等の資産の貸付けに際し、電気・ガス・水道料等の実費を収受する場合

消費税法基本通達 10-1-14(資産の貸付けに伴う共益費)の条文本文

(資産の貸付けに伴う共益費)

10-1-14 建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。

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