税務法規集

消費税法基本通達 10-1-16(別途収受する配送料等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算配送料預り金

要約

配送等に係る料金を対価の額と区分して収受し預り金等で処理した場合の対価額への不算入

適用条件
配送料金を対価と明確に区分して収受し、預り金等として処理している場合に適用

消費税法基本通達 10-1-16(別途収受する配送料等)の条文本文

(別途収受する配送料等)

10-1-16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

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