(返品、値引等の処理)
10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
(注) この場合の返品額又は値引額若しくは割戻額については、法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用はないのであるが、同条第2項に規定する帳簿を保存する必要があることに留意する。