(自家消費等における対価)
10-1-18 個人事業者が法第4条第5項第1号(個人事業者の家事消費等)に規定する家事消費を行った場合又は法人が同項第2号(役員に対するみなし譲渡)に規定する贈与を行った場合(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を法第28条第3項(みなし譲渡に係る対価の額)に規定する対価の額として法第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。(平27課消1-17により改正)
(1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額
(2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額