(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)
10-1-5 事業者が令第45条第3項各号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産の区分のうち異なる2以上の区分の資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、例えば、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。(令5課消2-9により改正)
(注) 合理的に区分されていない場合には、同項の規定により、それぞれの譲渡に係る通常の取引価額を基礎として区分することに留意する。