税務法規集

消費税法基本通達 10-1-6(未経過固定資産税等の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算益金固定資産税等未経過分

要約

資産譲渡に伴い収受する固定資産税等の未経過分相当額の譲渡対価への算入

適用条件
資産の譲渡に伴い固定資産税等の未経過分を別途収受する場合
備考
名義変更未了により譲渡人が負担した税額を譲受人から収受する場合は対価に該当しない点に留意

消費税法基本通達 10-1-6(未経過固定資産税等の取扱い)の条文本文

(未経過固定資産税等の取扱い)

10-1-6 固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

(注) 資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(2件)

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