税務法規集

消費税法基本通達 10-1-8(交換資産の時価)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準資産交換

要約

正常な取引条件で行われた資産交換における対価の額の決定方法

適用条件
当事者が資産価額を定め、相互に等価として交換した場合
備考
令第45条第2項第4号を適用

消費税法基本通達 10-1-8(交換資産の時価)の条文本文

(交換資産の時価)

10-1-8 交換の当事者が交換に係る資産の価額を定め、相互に等価であるとして交換した場合において、その定めた価額が通常の取引価額と異なるときであっても、その交換がその交換をするに至った事情に照らし正常な取引条件に従って行われたものであると認められるときは、令第45条第2項第4号(交換の場合の対価の額)の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。

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