(物品切手等の評価)
10-1-9 次に掲げる資産を課税資産の譲渡等の対価として取得した場合には、それぞれ次に掲げる金額が当該課税資産の譲渡等の金額となる。(令4課消2-4、令5課消2-9により改正)
(1) 物品切手等(法別表第二第4号に規定する物品切手等をいう。以下10-1-9において同じ。)
イ 物品切手等と引換えに物品の給付等を行う者が当該物品切手等を発行している場合については、その発行により受領した金額
ロ 物品切手等と引換えに物品の給付等を行う者以外の者が当該物品切手等を発行している場合については、当該物品切手等につき発行者等から受領する金額
(2) 定期金に関する権利又は信託の受益権
相続税法又は財産評価基本通達に定めるところに準じて評価した価額
(3) 生命保険契約に関する権利
その取得した時においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配等がある場合には、これらの金額との合計額)