(水道光熱費等の取扱い)
11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
個人事業者が支払う水道光熱費等のうち、課税仕入れに該当する範囲
(水道光熱費等の取扱い)
11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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