税務法規集

消費税法基本通達 11-1-5(水道光熱費等の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準水道光熱費

要約

個人事業者が支払う水道光熱費等のうち、課税仕入れに該当する範囲

適用条件
個人事業者が対象
備考
所法令第96条(家事関連費)を参照

消費税法基本通達 11-1-5(水道光熱費等の取扱い)の条文本文

(水道光熱費等の取扱い)

11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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