税務法規集

消費税法基本通達 11-1-4(家事共用資産の取得)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算みなし規定家事共用資産

要約

家事共用資産の取得における課税仕入れ額の計算方法

適用条件
個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して取得した場合に適用
備考
一時的な家事使用におけるみなし譲渡の不適用について言及あり

消費税法基本通達 11-1-4(家事共用資産の取得)の条文本文

(家事共用資産の取得)

11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことから、令第46条第1項第1号から第5号まで(課税仕入れに係る消費税額の計算)に掲げる消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額又は同項第6号に掲げる課税仕入れに係る支払対価の額は、事業の用途に消費し、又は使用する部分の金額として、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなることに留意する。
 なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)
の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正)

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