(新規に開業をした事業者の仕入税額控除)
11-1-7 法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があるのは、課税事業者に限られるのであるが、新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立した法人は、法第9条の2(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)から法第12条の4(高額特定資産等を取得した場合の納税義務の免除の特例)までの規定により納税義務が免除されない者を除き、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により納税義務が免除されることとなるため、法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択しない限り、課税仕入れ等の税額を控除することはできないのであるから留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)(以下「28年改正法」という。)附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定の適用がある場合の新規に開業した事業者の納税義務については、21-1-1による。