(相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除)
11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消1-5、令5課消2-9により追加)
(注) 法第12条第1項の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合とは、法第12条第7項第3号(分割等の意義)に該当する分割等による設立がこれに該当する。