税務法規集

消費税法基本通達 11-2-1(現物給付する資産の取得)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準現物給付

要約

役員又は使用人への現物給付に係る資産取得の課税仕入れ判定基準

適用条件
事業者が役員又は使用人に金銭以外の資産を給付する場合

消費税法基本通達 11-2-1(現物給付する資産の取得)の条文本文

(現物給付する資産の取得)

11-2-1 事業者が役員又は使用人(以下11-2-2までにおいて「使用人等」という。)に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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