税務法規集

消費税法基本通達 11-2-2(使用人等の発明等に係る報償金等の支給)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準報償金課税仕入れ

要約

使用人等の発明等に係る報償金等の支給のうち課税仕入れに該当する範囲

適用条件
事業者が自己の使用人等に報償金等を支給する場合

消費税法基本通達 11-2-2(使用人等の発明等に係る報償金等の支給)の条文本文

(使用人等の発明等に係る報償金等の支給)

11-2-2 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当する。(令5課消2-9により改正)

(1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの

(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの

(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの

この条文を参照している裁決(0件)

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