(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。(令5課消2-9により改正)
個別対応方式における非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の定義
(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。(令5課消2-9により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する