税務法規集

消費税法基本通達 11-2-16(資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件税額控除判定基準個別対応方式共通して要するもの

要約

資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れを、共通して要するものとして取り扱う

適用条件
個別対応方式による仕入税額控除を適用する場合
備考
法第30条第2項第1号に関連

消費税法基本通達 11-2-16(資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い)の条文本文

(資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い)

11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)

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