税務法規集

消費税法基本通達 11-2-18(個別対応方式の適用方法)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準個別対応方式

要約

個別対応方式による仕入れに係る消費税額計算時の課税仕入れ等の区分方法

適用条件
個別対応方式を適用して仕入れに係る消費税額を計算する場合

消費税法基本通達 11-2-18(個別対応方式の適用方法)の条文本文

(個別対応方式の適用方法)

11-2-18 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。したがって、例えば、課税仕入れ等の中から課税資産の譲渡等にのみ要するものを抽出し、それ以外のものを全て課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして区分することは認められないのであるから留意する。(平23課消1-35により改正)

この条文を参照している裁決(3件)

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