税務法規集

消費税法基本通達 11-2-17(金銭以外の資産の贈与)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準個別対応方式資産の贈与

要約

金銭以外の資産を贈与した場合の個別対応方式における課税仕入れ等の区分

適用条件
個別対応方式を適用する事業者が金銭以外の資産を贈与した場合

消費税法基本通達 11-2-17(金銭以外の資産の贈与)の条文本文

(金銭以外の資産の贈与)

11-2-17 事業者がした金銭による寄附は課税仕入れに該当しないが、金銭以外の資産を贈与した場合の当該資産の取得が課税仕入れ等に該当するときにおける個別対応方式の適用に当たっては、当該課税仕入れ等は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。

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