税務法規集

消費税法基本通達 11-2-20(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準個別対応方式用途区分

要約

個別対応方式における課税仕入れ等の用途区分の判定時期および判定不能時の取扱い

適用条件
個別対応方式により仕入税額控除を計算する場合
備考
法第30条第2項第1号を適用

消費税法基本通達 11-2-20(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)の条文本文

(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)

11-2-20 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)の規定を適用することとして差し支えない。

この条文を参照している裁決(7件)

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