税務法規集

消費税法基本通達 1-4-1(納税義務が免除される課税期間)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務判定基準例外小規模事業者

要約

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者に係る納税義務の免除

適用条件
適格請求書発行事業者は除く
備考
確定申告書の提出省略(法45条1項)および適格請求書発行事業者の取扱い(1-4-1の2)あり

消費税法基本通達 1-4-1(納税義務が免除される課税期間)の条文本文

(納税義務が免除される課税期間)

1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間の消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17、令5課消2-9により改正)

(注)

 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。11-2-10から11-2-2011-5-7及び12-4-1を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、納付すべき消費税額がない場合には、法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定により、確定申告書の提出は要しない。

 適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する