(納税義務が免除される課税期間)
1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間の消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
(注)
1 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。11-2-10から11-2-20、11-5-7及び12-4-1を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、納付すべき消費税額がない場合には、法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定により、確定申告書の提出は要しない。