税務法規集

消費税法基本通達 11-2-5(ゴルフクラブ等の入会金)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準入会金

要約

返還されないゴルフクラブ等のレジャー施設入会金の課税仕入れ該当性

適用条件
返還されない入会金であること

消費税法基本通達 11-2-5(ゴルフクラブ等の入会金)の条文本文

(ゴルフクラブ等の入会金)

11-2-5 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものについて、その支払は課税仕入れに該当する。(令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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