税務法規集

消費税法基本通達 11-2-6(公共的施設の負担金等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準負担金

要約

公共的施設等の設置・改良に係る負担金等の課税仕入れ非該当判定

適用条件
国・地方公共団体・同業者団体等が有する施設への負担金等の支払が対象
備考
権利設定の対価と認められる場合は課税仕入れに該当する

消費税法基本通達 11-2-6(公共的施設の負担金等)の条文本文

(公共的施設の負担金等)

11-2-6 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、その支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)

(注) 負担金等が例えば専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定等に係る対価と認められる等の場合には、当該負担金等の支払は、それを支払う事業者において課税仕入れに該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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