税務法規集

消費税法基本通達 11-2-9(滅失等した資産に係る仕入税額控除)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除仕入税額控除

要約

事故による滅失、亡失、盗難等で譲渡不能となった資産に係る仕入税額控除の適用

適用条件
資産が滅失、亡失、盗難等に遭い、譲渡等ができなくなった場合
備考
法第30条を根拠とする

消費税法基本通達 11-2-9(滅失等した資産に係る仕入税額控除)の条文本文

(滅失等した資産に係る仕入税額控除)

11-2-9 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)

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