税務法規集

消費税法基本通達 11-2-10(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示個別対応方式

要約

個別対応方式における課税資産の譲渡等にのみ要するものの定義と具体例

適用条件
個別対応方式による仕入税額控除を適用する場合
備考
法30条第2項第1号に基づく

消費税法基本通達 11-2-10(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)の条文本文

(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)

11-2-10 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
 なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。(令5課消2-9により改正)

(1) そのまま他に譲渡される課税資産

(2) 課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等

(3) 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃等

この条文を参照している裁決(0件)

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